ふるさと納税をした人は確定申告で損することがある
タイトルはちょっと煽り気味ですが、ワンストップ特例制度と確定申告は併用できない、という話。
先日住民税の通知書を受け取って、特に気にもとめてなかったんですが、しばらくしてもう一回住民税の通知書を受け取りました。
なんで2回も来たんだろう、と思い、見てみると二回目の方には「確定申告による変更」と書かれている。
確かに投資の損失を繰り越すために確定申告をしたので、それで何か変わったんだろうと思っていた。
しかし!
よく見ると、結構額が変わっている。それも納税額が数万円増えている。
考えてみて思い当たったのが、ふるさと納税。
確定申告によってワンストップ特例制度が無効化されている…?
そして調べてみたらビンゴでした。
ふるさと納税はワンストップ特例制度で確定申告が不要になっているが、これは何か別の項目で確定申告を行った時に引き継がれない。
つまり、確定申告しなければワンストップ特例制度で控除されたはずの数万円が、確定申告では投資の損失繰越しか申告しなかったため、消えてしまった!
ワンストップ特例制度は、あくまであらゆる項目で確定申告をしない人のためのものということですね。
ちなみに詳しい友人によると、ワンストップ特例制度より確定申告の方が還付を早く受けられるのでお得らしいです。
なお、確定申告の修正は、払いすぎた場合も「更正の請求」という手続きを踏めば可能です。
ただ、自分は寄付証明書を破棄してしまったため、万事休す。
残念。
みなさんもお気をつけください…。
ではでは。
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